自己保有債権以外の「債権管理・回収業務」は、法律事務所のみに許可されている業務です(金融債権のみ、サービサー=債権管理回収会社に許可されております)
法律事務所は、弁護士法により各種業務に関して厳しく管理・運用されており違法・不当な処理を行うことはできませんので、安心してお取引することが頂けます。
同時に、従来の二者関係に第三者である法律事務所が介入する効果(スタンスを変える効果)は極めて高く、結果として、高い回収実績が得られております。
経費をかけずに、眠っている財産(売掛未収金)の活性化をはかり、経営資源に充てるという組合が組合員を積極的に支援する手法です。組合員は、これを利用して法律事務所に依頼するだけで一銭の負担もせずに回収やその処理が推進されます。
ただし、実際に売掛未収金が入金になって、はじめて入金額から報酬額30%(消費税別)(※法律事務所委託手数料・・25% 制度運用経費(組合)・・5%)を委託費用としてお支払い頂きます。 (完全成功報酬制)
組合員の機密の保持と債務者のプライバシーの保護を、この手法の最も大切なものの1つとして取り組んでおります。
秘密保持・個人情報の保護は法律事務所として当然のことですので、ご依頼者や関係者にも安心して頂けます。
法律事務所から定期的に各ご依頼組合員へ報告されます。
未収経過年数に関係なく対象となります。
ただし、時効を主張されているものや業務などに紛争を提起されているものは対象外です。
業務で発生した債権全般を対象としております。
最低1,000円~最高の金額の制限はありません。
償却済債権も、もちろん対象です。
未収金から少しでも事業資金の増加をはかることは、とっても大切な事です。
未収金は、あきらめてそのままにした時点でダメになります。
もったいない事です。
あきらめる前に、法律事務所を活用してみましょう。
驚くような反応を得られることがございます。
依頼にあたっては、相談料や着手金などの事前にかかる費用はありません。
完全成功報酬制となっています。
但し、一部費用が必要な場合があります。
東京都新宿区新宿5−11−30 新宿第五葉山ビル4F
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